【精神障がい者の権利に関する宣言】

 精神障がい者は、適切な医療を受け、安心して治療に専念することができるよう、次の権利を有しています。
 これらの権利が精神障がい者本人及び医療従事職員、家族をはじめすべての人々に十分に理解され、それが保障されることこそ、精神障がい者の人権を尊重した安心してかかれる医療を実現していく上で、欠かせない重要なことであることをここに明らかにします。


1.常にどういうときでも、個人として、その人格を尊重される権利
  暴力や虐待、無視、放置など非人間的な対応を受けない権利

2.自分が受ける治療について、分かりやすい説明を理解できるまで受ける権利
  自分が受けている治療について知る権利

3.一人ひとりの状態に応じた適切な治療及び対応を受ける権利
  不適切な治療及び対応を拒む権利

4.退院して地域での生活に戻っていくことを見据えた治療計画が立てられ、それに基づく治療や
   福祉サービスを受ける権利

5.自分の治療計画を立てる過程に参加し、自分の意思を表明し、自己決定できるようにサポート
   (援助)を受ける権利
  また、自分の意見を述べやすいように周りの雰囲気、対応が保障される権利

6.公平で差別されない治療及び対応を受ける権利
  必要な補助者、“通訳、点字等”をつけて説明を受ける権利

7.できる限り開放的な、明るい、清潔な落ち着ける環境で治療を受けることができる権利

8.自分の衣類等の私物を、自分の身の回りに安心して保管しておける権利

9.通信・面会を自由に行える権利

10.退院請求を行う権利、及び治療・対応に対する不服申し立てをする権利
  これらの権利を行使できるようサポート(援助)を受ける権利
  また、これらの請求に申立てをしたことによって不利に扱われない権利

(医療法人 爽神堂 人権擁護委員会の宣言より)